2020-03-17 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
創業支援等措置につきましては、実態として労働者性が認められる場合を除きまして、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働審判法等の労働関係法令は適用されないところでございます。
創業支援等措置につきましては、実態として労働者性が認められる場合を除きまして、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働審判法等の労働関係法令は適用されないところでございます。
平成十八年四月に労働審判法施行以降、全国の裁判所における申立て件数は年々増加しておりまして、制度発足当初は約千五百件というところでございましたが、平成二十一年以降、約三千五百件の水準で推移しているところでございまして、平成二十九年には約三千四百件というふうになっているところでございます。
一方、裁判所でも、これは平成十八年四月からですが、労働審判法というのに基づく労働審判が開始して、これが実に多く利用されまして、これも現在、年間に三千五百件以上でありまして、この制度ができる前の労働事件からすると大変な比率です。そういうような整備がありまして、それも恐らく個別紛争に拍車を掛けているんだろうと思います。
他方、これに対しまして、労働審判法が手続を規定している労働審判事件は、紛争当事者の利害の対立が顕著な事件であるため、当事者等が裁判資料を十分に了知した上で主張、反論をすることができるようにする必要がございます。
まず、改正案十二条の忌避について、労働審判法ではこの規定の準用を除外をしていると思いますが、そういうふうにした理由についてお願いします。
それから、後段でございますが、労働審判法は二十六条におきまして、事件記録の閲覧等についての独自の規定を置いておりますので、非訟事件手続法案の三十二条の規定は労働審判事件には準用されないと解釈しております。
○井上哲士君 労働審判法の制度の趣旨に合わせた適切なことだと思うんですが。 そこで、同じようにやはり制度の趣旨ということでいいまして、三十二条三項の記録の閲覧についてお聞きしますが、裁判所は、当事者又は第三者に著しい損害を及ぼすおそれがある場合には許可しないこととされておりますけれども、これは具体的にどういう場合なのかということが一つ。
あとわずかですから一問でございますけれども、実は本来この委員会にはなじまないことですけれども、労働審判法というのがこの四月から実施をされることになりました。いわゆる労使関係の個別の紛争の問題です。 労使関係の個別の紛争が私は最近非常に増えてきておるということが推察をされます、個別案件について。
加えて、第三に、昨年七月十五日に医療観察法が施行されまして、本年四月一日には労働審判法が施行されるということで、さらに三年後には裁判員制度が導入されるという事態を踏まえまして執務体制の整備を図る必要があるということ。これらの事情を考慮したものでございます。
また、昨年七月十五日には医療観察法が施行されまして、さらに本年四月一日には労働審判法が施行されるということで、これらの事件のより迅速適正な処理を図るということができるように処理体制を強化するという必要があると考えておるところでございます。
したがって、法的知識としては憲法でありますとか民法でありますとかいうもの、あるいは労働契約とか労働条件に関することでありますとか労使関係、それから、そもそもこういった紛争解決手続そのものについての理解も進めてもらいたいということで、個別労働関係紛争解決制度として民事訴訟法でありますとか労働審判法などの関連制度についても研修をするということであります。
通常国会から見ますと、司法改革の関連法案ということで、裁判員法、司法ネット、そして労働審判法等々、全く新しい司法制度に向けた法案が可決をされました。 そこで、山崎事務局長からごらんになって、そういう司法制度改革の関連法案、可決されたものもあるし、そこに至っていないものもあるし、どの程度、大体、頭に描いていた中では達成されたというふうにお考えでしょうか。
続きまして、ことし四月に労働審判法が成立し、現在、施行に向けた準備を進めているところと考えます。この法律で、裁判官たる労働審判官一名と、労働関係の専門的な知識経験を有する者である労働審判員二名で組織する労働審判委員会で処理することとしているわけです。 この労働関係の専門的な知識経験を有する労働審判員とは、具体的にどのような人を想定しておりますでしょうか、お答えをお願いします。
○太田政府参考人 今お尋ねがございました労働審判法の労働審判員でございますけれども、私どもで把握している限りでお答え申し上げたいと思います。 平成十五年の十二月十九日に開催された司法制度改革推進本部の第三十一回労働検討会におきまして、労働者としての知識経験を有する者、あるいは使用者としての知識経験を有する者、こういう形で了承されている、こういうふうに把握しているところでございます。
○政府参考人(永谷安賢君) 労働審判法が成立して労働者の雇用をめぐる裁判の状況が、その裁判期間等を含めて短くなっていくというような状況はこれから予想されるということだろうと思います。そこはそうなんですが、昨日も申し上げましたとおり、いずれにしましても、法令違反以外の事実を通報対象に含めるべきかどうかというところについて、国民生活審議会の場でも様々な意見がありました。
今国会ではまたこの労働審判法というのが成立しているわけですね。
したがって、そういう西洋から取り入れたような裁判所というものを日本的にこなしていきますと、先般、労働審判法を成立させたように、調停ということが非常に日本人になじむというようなことも一つ言えるかと思います。そういうようなことで、ひとつこの司法制度改革でアプローチして、また司法と国民の橋渡しをこの法律支援、司法ネットワークで行おうと、こういうことの構造になるのかなと私なりに考えているわけです。
労働審判法について質問をさせていただきます。 司法制度改革審議会は平成十三年六月に内閣に意見書を提出されましたが、その中で、国民の期待にこたえる司法制度構築の一環として、労働関係事件への対応強化や仲裁、調停等のいわゆるADRの活用等について提言がなされたと承知しております。
○大脇雅子君 今まで議論されてきた労働訴訟に専門家を参加させるという労働参審制というものに対して、この労働審判法がどっちを向いているのか。一つのここでの帰結なのか、あるいはこれから更にステップとしてそちらの方に入っていくのかというのは、訴訟当事者あるいは法曹関係者を超えた国民的な関心事であろうかと思います。
○大脇雅子君 時間が参りましたので第一回の質問はこれにて終わらせていただきますが、大体、労働審判法の枠組みがどのようなものとしてこれから運用されていくかということは理解できました。 どうもありがとうございました。
世界が見に来て、すばらしい制度だ、いろいろな、法だけじゃなくて、法に対する事実の当てはめで法的効果を求める裁判だけじゃなくて、すべての事情を勘案してその中から新しい問題を解決する筋道、原理を見出していくという、これはすごい制度だということで外国も注目をしているぐらいですが、そういった意味で、これの司法改革の中にも、国際基準を受け入れた仲裁法の制定とか、新しい時代の労使関係の調整のための労働審判法も審議
労働審判法について質問をさせていただきたいと思います。法務大臣、ひとつお願いを申し上げたいと思います。 長らく不況で非常にリストラが大きくなった、そして、景気が一部よくなったといいますけれども、やはり失業者が多い、またフリーターも多い、そういう、経済環境が非常に変わってまいりました。
○松野(信)委員 時間が参りましたのでもう終わりたいと思いますが、冒頭申し上げたように、この労働審判法に対する期待というものは大変大きなものがあると思っております。
最後になりますが、労働審判法につきまして質問させていただきたいと思います。 我が党の小林委員の方からも最後に野沢法務大臣の方に質問がありまして、決意もお聞きしましたが、従来は、どちらかというと、労働組合が華やかなりしときには、地労委を中心とした集団的な労働事件というのが非常に多かったわけです。